オリーブオイル搾油所をつくろう5 営業許可
オリーブオイルを製造して販売するには、保健所の「営業許可」が必要になります。まだ許可を得てませせんが、申請はしましたので、流れを書いてみます。※なお不正確な情報もあるかもしれませんので、ご了承下さい。
従来、食品の営業許可については、各都道府県で基準が定められバラバラでしたが、今年2021年6月1日より、国が定める統一基準のもとで、各都道府県の保健所が許可を出すようになりました。取得するのは「食用油脂製造業」の許可になります。
まず最初に「食品衛生責任者」の資格が必要になりますが、これは定期的に行われる講習会に1日参加するだけで取れます。次に必要なのは、搾油所が設備の共通基準を満たすことです。大雑把に言うと、
- 頑丈で清潔で、製造部分が区分けできる建物
- 水道水
- 床、壁が耐水性で掃除が容易
- 2槽シンクなどの手洗い設備
- 窓には網戸など、防虫対策
- 換気扇
- トイレ、更衣室
食用油脂の独自基準は実質ないので、これを満たしていれば大丈夫です。上記を満たした図面を用意し、保健所に訪問して、相談をします。OKとなったら、営業許可申請書に記入して、営業設備の大要といった所定の添付資料と共に提出します。申請手数料が必要で山梨県の場合2万3千円です。
この申請は設計事務所などでも代行してくれますが、搾油所の実績がある業者さんは少ないと思うので、製造方法を把握している自分で対応した方がスムーズかと思います。他にドライオリーブのために漬物製造業の申請もしました。乾燥するだけのリーフティー、ドライフルーツ、ドライハーブなどは従来は届出不要でしたが、今年6月1日より届出が必要になったので、同時に届出をしました。改修工事が終わり、搾油機を設置したら保険所による確認検査が行われて、許可書が交付されます。
申請自体は簡単ですが、ベースとなる建物を、どうしたら基準に満たして、かつ低コストで改修工事ができるか、という検討に時間と労力がかかりました。ということで次回は改修工事についてです。
うちの場合、保健所の基準を満たすという点で一番大きな改修は、打ちっぱなしのコンクリート土間に排水溝を彫り、床と壁を耐水塗料で塗ったことでした。